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どうやって離婚すればいいの?1~協議離婚~

2017年8月8日 (火)

当事務所に多く寄せられるご相談に離婚のご相談があります。
 
離婚の手続をご自身で進める場合にも、弁護士に依頼する場合にも、離婚にどのような方法があるのかは理解しておくことが大切です。
離婚手続には大きく分けて、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリット・順序等があります。
 
そこで、今回から3回に分けて、離婚手続の方法についてご説明します。
 
協議離婚
協議離婚は、夫婦が当事者間で離婚に合意し、離婚届を作成・提出し離婚する方法です。
 
協議離婚のメリット

・裁判所の手続なしで離婚ができる。
・離婚の理由は問わない。
・調停や裁判に比べて早く離婚ができる。
・合意次第で様々な条件をつけることも可能。
・公正証書を作成すれば、強制執行も可能になる。
 
協議離婚のデメリット

・合意に至らなければ離婚できない。感情的な対立が激しい場合などはできないことが多い。
・感情論など法律的な問題ではない点で交渉が難航する場合がある。
・代理人がつかない場合などは当事者間での経済力や交渉能力等の差で有利不利が生じやすい。
・合意しても公正証書を作成しない場合、養育費の支払いなどの合意が守られないと裁判をする必要がある。
 
協議離婚のまとめ

3つの方法の中で最も簡易な方法が協議離婚です。
離婚になるケースの大半が、まずは当事者同士での話し合いで解決できないかを考えると思います。
他方、夫婦間で合意に至らない場合には、協議離婚という方法は選択できません。
典型的には、離婚自体を一方が拒否しているケースや離婚自体には同意していても親権者をどちらにするかで意見が一致しないなどのケースです。
これらの他にも、財産分与や慰謝料、養育費の点で意見がまとまらないなどの理由で協議離婚が成立しないケースも多いです。
先に離婚を成立させてから話し合いを行うこともできますが、一度に全て決めてしまいたいという要望が強いからです。
 
このように、夫婦間で合意ができれば協議離婚が簡便なものの、協議離婚ができない場合には調停離婚を検討することとなります。
 
次回以降に述べるように、調停や裁判になれば時間も費用も多くかかってきます。
調停や訴訟が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
当事者間の感情的な対立等が深刻化する前に協議離婚で解決できるのであれば、その方が良い場合も多いといえます。


カテゴリー: 離婚

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