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相続放棄に関するQ&A

2020年5月8日 (金)

今回は,前回の相続放棄に関して,Q&Aを検討してみます。
 
Q 借金だけ相続放棄することはできますか。
A できません。
    相続人ではなくなりますので,借金だけでなく,預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できません。
 
Q 相続放棄は,被相続人が亡くなる前にもできますか?
A できません。
    相続放棄は相続開始後に初めてできます。
 
Q 相続放棄の期間の3か月以内に申立てができなさそうですが,なにか方法はありますか。
A 期限である3か月経過前に,間に合わない可能性がある場合には,熟慮期間の伸長として裁判所に事前に申し出ることで期間を延長することができます。
 
Q 相続放棄の期限の3か月が経過してしまった場合はどうすればいいですか。
A 原則としては,相続放棄はできません。
    ただし,遺産を把握したのが遅い場合などの事情があれば,3か月の開始時点がずれることもありますので,お早めにご相談に来ていただくことをお勧めします。
 
Q 他の相続人が相続放棄をしたらしいのですが,正確に知る方法はありますか。
A あります。
    相続人や利害関係人であれば,管轄の家庭裁判所に照会をかけることで,相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができます。
 
Q 相続放棄をする前に注意しておくことはありますか。
A すでに遺産の預貯金を解約してしまったり,使ってしまった場合などは,相続放棄できないこととなっています。
    相続放棄をお考えの場合には,遺産の処分はしないようにしておきましょう。
    どのような行為が処分に当たるかなどについては,直接ご相談ください。
 
Q 死亡保険金も相続放棄をしたら受け取れませんか。
A 死亡保険金は,受け取れる場合があります。
    死亡保険金は通常,被保険者(保険の対象者)が死亡して初めて発生するものであり,保険金の受取人が所得するものとして,遺産に該当しないからです。
    もっとも,各保険商品の内容にもよりますので,保険の内容ごとに確認したほうが安全でしょう。
 
Q 未成年者も相続放棄できますか。
A 親権者が行うことで相続放棄ができます。
    ただし,ある未成年者だけ相続放棄をするなど,未成年者に不利益になる場合には親権者として行動できません。
    未成年者の相続放棄をご検討中であれば,ご相談にお越しいただくことをお勧めします。
 
Q 相続放棄後に債権者から取り立てや請求があったらどのように対応すればいいですか。
A 相続放棄をしたことを説明しましょう。
    実務上,相続放棄の受理証明書の写しを交付することで確認してもらうことが多いです。
 
  このほか,相続放棄についてお悩みの場合には,当事務所までご相談ください。


カテゴリー: 相続

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