今回は,前回の遺産分割に関するQ&Aについて,お話します。
1 親族のうち,誰が相続人になりますか。
第1順位は被相続人(亡くなった方)の子どもです。
子どもが先に死亡しており,被相続人の孫がいる場合には,孫も相続人になります。
第1順位の相続人がいない場合,第2順位の相続人が相続します。
第2順位の相続人は,被相続人の直系尊属,すなわち両親です。仮に両親がいずれも先に死亡しているものの,祖父母のうちいずれかが存命の場合,存命の祖父母が相続人になります。
第2順位の相続人がいない場合,第3順位の相続人が相続します。
第3順位の相続人は,被相続人の兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が先に死亡しており,兄弟姉妹の子どもがいる場合には,その子どもも相続人になります。
また,被相続人の配偶者は常に相続人になります。
2 相続割合って決まっていますか。
民法で決まっていますが,相続人全員で分割の割合等を変更することは可能です。
3 遺産に当たる財産はどのようなものですか。
被相続人が死亡した時点で被相続人に属していた財産です。具体的には,現金,預貯金,不動産,車,有価証券,債務などがあります。
なお,借金などの債務については,相続開始時点で,相続分に応じて分割されていますので,分割の必要はなく,相続人が勝手に分割することはできません。
また,死亡保険金は受取人が取得するものであり,遺産には当たりません(税務上は取り扱いが異なります。なお,保険金は保険契約の内容にもよりますので,詳しくはご相談ください。)
4 遺言書があると遺産分割協議にどのような影響がありますか。
遺言書は被相続人が,自身の相続についての希望や意向を生前に書面で表明しているものになります。なお,遺言書と認められるためには,法律で定められた要件を備えていなければなりません。
遺言書がある場合,遺言書の内容のとおりに遺産が分割されます。
ただし,例外的に相続人全員が合意して変更することは可能です。
また,遺言書によって遺産を取得できなかった相続人がいる場合,相続人の地位や相続した遺産の割合にもよりますが,遺留分を主張することが可能な場合があります。
遺言書について,詳しくは別のコラムでご説明したいと思います。
5 分割の方法はどのようなものがありますか。
預貯金や現金のようにすでに現金化され,また現金化しやすいものについては,預貯金ごとに取得する方法のほか,実際の金額で分けることが多くあります。
土地や建物のように分けにくいものについては,共有にする方法,相続人の一人また数人が相続して相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法,土地などで実際に分筆して分割する方法などがあります。
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