離婚の方法の2つ目は調停離婚です。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停の手続を通じて、離婚する方法です。
多くの場合、当事者間での話し合いによる解決が難しい場合に選択される方法です。
調停離婚も第三者を間に入れるとはいえ、話し合いによる解決ですので、双方が合意しない場合には調停は成立しません。
調停離婚でも離婚が成立しない場合には、裁判離婚という方法が用意されています。
ただし、例外的な場合を除いて、いきなり離婚訴訟(裁判)を提起することはできず、離婚調停を先行させる必要があります(例外的な場合には、配偶者が行方不明等の場合などがあります)。
調停離婚の流れ
1 申し立て
夫婦の一方が、配偶者に対して、決められた管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで調停の手続が開始されます。
正式には夫婦関係調整調停といいます。
申し立て先の裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申し立てが受理されると、調停期日が決められ、相手方に裁判所から期日の連絡が行きます。
2 調停期日当日
調停期日当日には、申立人と相手方がそれぞれ決められた待合室で待ち、基本的に交互に調停室に呼ばれます。
調停室には、2名の調停委員がおり、調停委員に対して経緯を説明したり、言い分を述べたりします。
調停委員は、当事者双方から事情を聴き、専門的な見地から双方に説明や説得を行い、妥協点を探していきます。
初回の調停で話がまとまらなければ、1か月~2か月以内の日程で次回の調停期日を決めます。
次回の期日までに、双方が準備しておくものがある場合には、その指示も調停委員から出されます。
3 調停の成立
調停を通じて、当事者双方が合意に達した場合には、調停成立となります。
調停が成立した場合、調停調書は判決と同じ効力を持ちます。
この調停調書をもって、離婚届を提出することで、離婚が成立します。
4 調停の不成立
調停期日を重ねても、合意に達しない場合には、調停が不成立となる場合もあります。
その場合には、離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。
調停離婚のメリット
・離婚の理由は問わない。
・第三者を間に入れることで感情的な対立が緩和される。
・調停委員を通じて、内容の整理ができる。
・合意次第で様々な条件つけたり、取り決めをすることが可能となる。
・調停調書は判決と同じ効力がある。
調停離婚のデメリット
・調停も合意に至らなければ成立しない。
・家庭裁判所の管轄が決まっている(例外あり)。
・代理人をつけない場合には、平日の昼間の調停に出席しなければならない。
・場合によっては書面や資料の提出を求められる。
・協議離婚に比べて、解決までに時間がかかる。
調停離婚のまとめ
調停離婚になると裁判所の手続となることから、協議離婚ほど柔軟な対応ができなくなります。
また、調停は長期化することも多く、このような状況が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
離婚協議以上に、自分で対応することが難しくなり、弁護士を代理人としてつけるケースが多くなります。
相手方に代理人がつくケースも多いです。
調停手続となる場合、もしくは調停手続を現に行っている場合などは、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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