離婚の方法の3つ目は裁判離婚です。
裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所の裁判手続(訴訟手続)を通じて、離婚する方法です。
一部の例外を除けば、調停でも離婚が成立しなかった場合で、なお離婚したい場合に選択される方法です。
調停とは異なり、証拠に基づいて事実を認定し、最終的には裁判官による判決という方法で離婚が認められるかどうかが判断されます。
もっとも、訴訟手続に進んでも、その途中で双方が合意できれば和解することは可能であり、判決に至らない場合も多くあります。
他方、判決という形で判断される場合には、民法で定められた離婚原因があるかどうかが問題になり、離婚原因があると認められなければ、判決では離婚が認められません。
詳しい離婚原因については、また別のコラムにてご説明します。
裁判離婚の流れ
1 申し立て
夫婦の一方が、配偶者に対して、決められた管轄の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで裁判の手続が開始されます。
提起先の裁判所は、原告(訴訟を提起する方)、もしくは被告(相手方配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
訴訟提起が受理されると、口頭弁論期日が決められ、被告に裁判所から期日の連絡が行きます。
2 口頭弁論期日当日
口頭弁論期日当日には、決められた日時に決められた法廷に出廷します。調停のように交互に呼ばれるものではありません。
調停手続における調停委員のような役割の人はおらず、裁判官が双方の主張を聴き、また、証拠を確認します。
ほとんどの場合、期日毎に双方が主張書面を提出して、お互いの主張を出し、裁判所が主張を整理していきます。
そのため、期日(口頭弁論期日もしくは弁論準備期日)は数回は行われます。
次回の期日までに、双方が準備しておくものがある場合には、その指示に従って主張書面や証拠を期限までに提出します。
期日を重ねていくと、途中で、裁判官から和解を進められる場合もあります。
他方、和解が難しい場合等で、当事者からも事情を聞きたい場合には、尋問等が行われる場合もあります。
3 訴訟の終了
期日を通じて、当事者双方が合意に達した場合には、和解成立で終了となります。
和解が成立しない場合には、証拠や尋問の結果等を踏まえて、判決を出します。
判決に不服がある場合には、控訴することもできます。
裁判離婚のメリット
・判決になれば裁判所が証拠に基づいて最終的な判断をしてくれる。
・相手の同意が得られず和解ができなくても、離婚原因があれば離婚することができる。
・配偶者が失踪している場合でも離婚できる。
裁判離婚のデメリット
・調停手続を経た後でなければ訴訟提起ができない。
・家庭裁判所の管轄が決まっている。
・離婚原因がなければ判決で離婚は認められない。
・代理人をつけない場合には、平日の昼間の期日に出席しなければならない。
・準備書面や証拠の提出を求められる。
・解決までに時間がかかる。
・判決が出ても控訴される可能性がある。
裁判離婚のまとめ
裁判離婚にまで至っているケースは、当事者間での対立が大きいものがほとんどです。
また、調停を経ていることからも既に長期化していることでしょう。
離婚原因が限定されている点や主張書面や証拠の提出の点からも、当事者が行うには負担が大きく、代理人がつくケースもかなり多いのが現状です。
離婚訴訟を行うケースでは、まずは早期に弁護士に相談することをお勧めします。
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