1 離婚原因が求められるのは裁判のときだけ
離婚ができる条件は特にありません。
離婚とは、婚姻関係を解消するという合意ですので、夫婦双方が婚姻関係の解消に合意するのであれば、離婚届に必要事項を記入して署名押印の上提出することで、離婚が成立します。
ただ、さまざまな理由から離婚について合意に至らない場合が問題となります。
実際、離婚自体に反対の場合の他に、離婚はしてもいいけど財産をたくさんもらえるのが条件だとか、養育費は払いたくないとかの付随した事項で合意できずに離婚届が作成できない場合もあります。
そういった場合に備えて、民法が裁判離婚の場合について離婚が認められる原因を規定しています。
ただし、あくまで離婚訴訟の場合ですので、以前のコラムにも書いたとおり、調停では以下のような離婚原因がなくても離婚できます。
2 民法で定められた離婚原因
民法 第770条 第1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(1)「配偶者に不貞な行為があったとき」
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
いわゆる不倫のケースはこの第1号に該当します。
(2)「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦としての同居義務や協力義務を履行しないことをいいます。
悪意の遺棄は、別居した理由や生活状況、別居期間の長短や生活費等の援助の有無などから総合的に判断されることになります。
(3)「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
この条項は、様々な事情で婚姻関係が破綻し回復できない場合に適用されます。
破綻しているかどうかについては、婚姻中の一切の事情を考慮して判断されます。
配偶者暴力(DV)などは、この第5号に該当します。
よくご相談の際に出る理由として性格の不一致があります。
しかし、性格の不一致だけでは離婚が認められる可能性は極めて低いと言わざるをえません。
(もっとも、性格の不一致以外の理由も含めて複合的な理由があれば、離婚が認められる場合もあります。)
3 不倫などをした者からの離婚の請求は認められる?
不倫などをした側の配偶者のことを法律上、「有責配偶者」といいます。
自ら離婚の原因となる行為をした者から離婚を申し出ることが許されるのかという問題があります。
この問題について、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は許されないとの立場を取っていました。
現在は、判例が変更され、別居期間や未成熟子の有無などを踏まえて、離婚が許されるかどうかが判断されることになります。
もっとも、別居期間もある程度長期間に渡っていることが前提となるでしょう。
4 証拠はありますか?
相手方と離婚について同意できる場合には問題がありません。
しかし、そうでない場合は離婚原因があることと同じくらい証拠があるかどうかも重要になります。
裁判の際には証拠に基づいて離婚原因の有無を判断されます。
なので、証拠がなく相手方も離婚の原因について否定している場合には、離婚が認められないことも十分考えられます。
メールや写真などの証拠がある場合には大切に保存し、間違っても怒りに任せて処分するようなことのないようにしてください。
5 最後に
どのような場合に、離婚原因に当たるのかの判断に迷う場合も多々あります。
また、証拠としてどのようなものが有効なのかも判断できない場合もあるでしょう。
このような疑問が生じましたら、お早めにご相談いただくことをお勧めします、
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離婚の方法の3つ目は裁判離婚です。
裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所の裁判手続(訴訟手続)を通じて、離婚する方法です。
一部の例外を除けば、調停でも離婚が成立しなかった場合で、なお離婚したい場合に選択される方法です。
調停とは異なり、証拠に基づいて事実を認定し、最終的には裁判官による判決という方法で離婚が認められるかどうかが判断されます。
もっとも、訴訟手続に進んでも、その途中で双方が合意できれば和解することは可能であり、判決に至らない場合も多くあります。
他方、判決という形で判断される場合には、民法で定められた離婚原因があるかどうかが問題になり、離婚原因があると認められなければ、判決では離婚が認められません。
詳しい離婚原因については、また別のコラムにてご説明します。
裁判離婚の流れ
1 申し立て
夫婦の一方が、配偶者に対して、決められた管轄の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することで裁判の手続が開始されます。
提起先の裁判所は、原告(訴訟を提起する方)、もしくは被告(相手方配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
訴訟提起が受理されると、口頭弁論期日が決められ、被告に裁判所から期日の連絡が行きます。
2 口頭弁論期日当日
口頭弁論期日当日には、決められた日時に決められた法廷に出廷します。調停のように交互に呼ばれるものではありません。
調停手続における調停委員のような役割の人はおらず、裁判官が双方の主張を聴き、また、証拠を確認します。
ほとんどの場合、期日毎に双方が主張書面を提出して、お互いの主張を出し、裁判所が主張を整理していきます。
そのため、期日(口頭弁論期日もしくは弁論準備期日)は数回は行われます。
次回の期日までに、双方が準備しておくものがある場合には、その指示に従って主張書面や証拠を期限までに提出します。
期日を重ねていくと、途中で、裁判官から和解を進められる場合もあります。
他方、和解が難しい場合等で、当事者からも事情を聞きたい場合には、尋問等が行われる場合もあります。
3 訴訟の終了
期日を通じて、当事者双方が合意に達した場合には、和解成立で終了となります。
和解が成立しない場合には、証拠や尋問の結果等を踏まえて、判決を出します。
判決に不服がある場合には、控訴することもできます。
裁判離婚のメリット
・判決になれば裁判所が証拠に基づいて最終的な判断をしてくれる。
・相手の同意が得られず和解ができなくても、離婚原因があれば離婚することができる。
・配偶者が失踪している場合でも離婚できる。
裁判離婚のデメリット
・調停手続を経た後でなければ訴訟提起ができない。
・家庭裁判所の管轄が決まっている。
・離婚原因がなければ判決で離婚は認められない。
・代理人をつけない場合には、平日の昼間の期日に出席しなければならない。
・準備書面や証拠の提出を求められる。
・解決までに時間がかかる。
・判決が出ても控訴される可能性がある。
裁判離婚のまとめ
裁判離婚にまで至っているケースは、当事者間での対立が大きいものがほとんどです。
また、調停を経ていることからも既に長期化していることでしょう。
離婚原因が限定されている点や主張書面や証拠の提出の点からも、当事者が行うには負担が大きく、代理人がつくケースもかなり多いのが現状です。
離婚訴訟を行うケースでは、まずは早期に弁護士に相談することをお勧めします。
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離婚の方法の2つ目は調停離婚です。
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停の手続を通じて、離婚する方法です。
多くの場合、当事者間での話し合いによる解決が難しい場合に選択される方法です。
調停離婚も第三者を間に入れるとはいえ、話し合いによる解決ですので、双方が合意しない場合には調停は成立しません。
調停離婚でも離婚が成立しない場合には、裁判離婚という方法が用意されています。
ただし、例外的な場合を除いて、いきなり離婚訴訟(裁判)を提起することはできず、離婚調停を先行させる必要があります(例外的な場合には、配偶者が行方不明等の場合などがあります)。
調停離婚の流れ
1 申し立て
夫婦の一方が、配偶者に対して、決められた管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで調停の手続が開始されます。
正式には夫婦関係調整調停といいます。
申し立て先の裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申し立てが受理されると、調停期日が決められ、相手方に裁判所から期日の連絡が行きます。
2 調停期日当日
調停期日当日には、申立人と相手方がそれぞれ決められた待合室で待ち、基本的に交互に調停室に呼ばれます。
調停室には、2名の調停委員がおり、調停委員に対して経緯を説明したり、言い分を述べたりします。
調停委員は、当事者双方から事情を聴き、専門的な見地から双方に説明や説得を行い、妥協点を探していきます。
初回の調停で話がまとまらなければ、1か月~2か月以内の日程で次回の調停期日を決めます。
次回の期日までに、双方が準備しておくものがある場合には、その指示も調停委員から出されます。
3 調停の成立
調停を通じて、当事者双方が合意に達した場合には、調停成立となります。
調停が成立した場合、調停調書は判決と同じ効力を持ちます。
この調停調書をもって、離婚届を提出することで、離婚が成立します。
4 調停の不成立
調停期日を重ねても、合意に達しない場合には、調停が不成立となる場合もあります。
その場合には、離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。
調停離婚のメリット
・離婚の理由は問わない。
・第三者を間に入れることで感情的な対立が緩和される。
・調停委員を通じて、内容の整理ができる。
・合意次第で様々な条件つけたり、取り決めをすることが可能となる。
・調停調書は判決と同じ効力がある。
調停離婚のデメリット
・調停も合意に至らなければ成立しない。
・家庭裁判所の管轄が決まっている(例外あり)。
・代理人をつけない場合には、平日の昼間の調停に出席しなければならない。
・場合によっては書面や資料の提出を求められる。
・協議離婚に比べて、解決までに時間がかかる。
調停離婚のまとめ
調停離婚になると裁判所の手続となることから、協議離婚ほど柔軟な対応ができなくなります。
また、調停は長期化することも多く、このような状況が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
離婚協議以上に、自分で対応することが難しくなり、弁護士を代理人としてつけるケースが多くなります。
相手方に代理人がつくケースも多いです。
調停手続となる場合、もしくは調停手続を現に行っている場合などは、一度弁護士に相談することをお勧めします。
カテゴリー: 離婚
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら当事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
【休業期間】 平成29年8月11日(金)~平成29年8月16日(水)
尚、休業期間中のお問い合わせにつきましては、留守番電話またはE-mailにてお願い致します。
(8月17日(木)以降に順次対応させていただきます。)
宜しくお願い申し上げます。
カテゴリー: お知らせ
当事務所に多く寄せられるご相談に離婚のご相談があります。
離婚の手続をご自身で進める場合にも、弁護士に依頼する場合にも、離婚にどのような方法があるのかは理解しておくことが大切です。
離婚手続には大きく分けて、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリット・順序等があります。
そこで、今回から3回に分けて、離婚手続の方法についてご説明します。
協議離婚
協議離婚は、夫婦が当事者間で離婚に合意し、離婚届を作成・提出し離婚する方法です。
協議離婚のメリット
・裁判所の手続なしで離婚ができる。
・離婚の理由は問わない。
・調停や裁判に比べて早く離婚ができる。
・合意次第で様々な条件をつけることも可能。
・公正証書を作成すれば、強制執行も可能になる。
協議離婚のデメリット
・合意に至らなければ離婚できない。感情的な対立が激しい場合などはできないことが多い。
・感情論など法律的な問題ではない点で交渉が難航する場合がある。
・代理人がつかない場合などは当事者間での経済力や交渉能力等の差で有利不利が生じやすい。
・合意しても公正証書を作成しない場合、養育費の支払いなどの合意が守られないと裁判をする必要がある。
協議離婚のまとめ
3つの方法の中で最も簡易な方法が協議離婚です。
離婚になるケースの大半が、まずは当事者同士での話し合いで解決できないかを考えると思います。
他方、夫婦間で合意に至らない場合には、協議離婚という方法は選択できません。
典型的には、離婚自体を一方が拒否しているケースや離婚自体には同意していても親権者をどちらにするかで意見が一致しないなどのケースです。
これらの他にも、財産分与や慰謝料、養育費の点で意見がまとまらないなどの理由で協議離婚が成立しないケースも多いです。
先に離婚を成立させてから話し合いを行うこともできますが、一度に全て決めてしまいたいという要望が強いからです。
このように、夫婦間で合意ができれば協議離婚が簡便なものの、協議離婚ができない場合には調停離婚を検討することとなります。
次回以降に述べるように、調停や裁判になれば時間も費用も多くかかってきます。
調停や訴訟が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
当事者間の感情的な対立等が深刻化する前に協議離婚で解決できるのであれば、その方が良い場合も多いといえます。
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