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江戸川あかり法律事務所
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大変久しぶりの投稿になってしまいました。
更新頻度を上げられるよう頑張ります。
さて,夫婦に関するご相談を受けていますと,男女問わず,相手方の不倫に関するご相談を受けることが多くあります。
そこで,今回は夫婦に関する相談のうち,不倫について説明したいと思います。
1 不倫とは
法律用語でいえば不貞行為となります。
裁判例によれば,不貞行為とは配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
2 離婚事由になる
不貞行為は民法で定める離婚事由に当たります(民法770条1項1号)。
そのため,配偶者が不貞行為をしていれば,裁判になった際に離婚が認められる理由になるということです。
ただし,裁判所が婚姻の継続を相当と認める場合には,離婚ができない場合もあります(同条2項)。
3 証拠の重要性
不貞行為は,端的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうものですが,では,どうやって証明をすればいいのでしょうか。
もちろん,配偶者が認めていれば,証明の必要はありません。
ただ,配偶者は様々な理由で自分の不貞行為を認めないことが大半です。
そして,大体の場合,不貞行為は秘密に行われるものであり,その性質からしても,証明することは難しいことが多いです。
では,どのようなものが証拠になるでしょうか。
① 行為中の映像,写真
このような証拠があるのはまれですが,これらがあれば不貞行為自体を否定することは困難でしょう。
② ホテル等への入室・入館の写真
これらも通常の場合,目的を持っての行為であると考えられ,不貞行為が推認されると思われます。
③ 具体的に性的関係に触れているメールやLINE等のやりとり
これらは内容次第ですが,有力な証拠になると思われます。
④ 配偶者と不貞相手との録音テープ
同じく内容次第ですが,有力な証拠になるでしょう。
⑤ 具体的に性的関係に触れている日記,手帳等
同じく内容次第ですが,有力な証拠になるでしょう。
このほか,携帯電話の受信・着信履歴やクレジットカードの利用明細,親密そうな写真や手紙等があります。
単体では不貞行為の証明に至らなくても,複数の証拠を総合的に判断するケースもありえます。
なお,興信所を利用して証拠を収集するケースもあります。
ただ,この場合には費用が高額化することも多く,その費用を裁判等で相手方から回収できないケースがありますので,注意が必要です。
4 慰謝料の相場
これもよくご質問をいただきますが,一概にはいえません。
様々なご事情によって金額も変わってくるところではあります。
詳しいお話については,ご相談の際に直接ご説明いたします。
ただ,一般的には,皆さんがご想像しているほどには高額にならないことが多いように思われます。
なお,既に婚姻関係が破綻してしまっているような場合には,不法行為責任を負わず0円となるとの判例があります。
5 不貞行為の相手方への請求
不貞行為については,配偶者とともに婚姻関係を破綻させたとされるので,不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求ができます。
6 消滅時効について
不貞行為に基づく慰謝料については消滅時効にも注意が必要です。
不倫の相手方をへの請求については,3年間の経過で時効で消滅してしまうことになります。
この3年とは,不倫の相手方が誰であるか知って請求できるときから3年となります。
7 不貞をしてしまった側からの離婚請求について
詳しくはまた別のコラムで説明しますが,不貞行為をした配偶者からの離婚の請求は,事情によっては認められないケースが多くありますので,注意が必要です。
このほか不倫を巡っては様々なことが問題になり,また,どのように対応すればいいか困ることも多くあります。
そのような場合には,できる限り早期に専門家にご相談されることをお勧めします。
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