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遺産分割に関するQ&A

2020年5月25日 (月)

今回は,前回の遺産分割に関するQ&Aについて,お話します。
 
1 親族のうち,誰が相続人になりますか。
 
   第1順位は被相続人(亡くなった方)の子どもです。
   子どもが先に死亡しており,被相続人の孫がいる場合には,孫も相続人になります。
 
   第1順位の相続人がいない場合,第2順位の相続人が相続します。
   第2順位の相続人は,被相続人の直系尊属,すなわち両親です。仮に両親がいずれも先に死亡しているものの,祖父母のうちいずれかが存命の場合,存命の祖父母が相続人になります。
 
   第2順位の相続人がいない場合,第3順位の相続人が相続します。
   第3順位の相続人は,被相続人の兄弟姉妹です。
 
   兄弟姉妹が先に死亡しており,兄弟姉妹の子どもがいる場合には,その子どもも相続人になります。
 
   また,被相続人の配偶者は常に相続人になります。
 
 
2 相続割合って決まっていますか。
 
   民法で決まっていますが,相続人全員で分割の割合等を変更することは可能です。
 
 
3 遺産に当たる財産はどのようなものですか。
 
   被相続人が死亡した時点で被相続人に属していた財産です。具体的には,現金,預貯金,不動産,車,有価証券,債務などがあります。
   なお,借金などの債務については,相続開始時点で,相続分に応じて分割されていますので,分割の必要はなく,相続人が勝手に分割することはできません。
   また,死亡保険金は受取人が取得するものであり,遺産には当たりません(税務上は取り扱いが異なります。なお,保険金は保険契約の内容にもよりますので,詳しくはご相談ください。)
 
 
4 遺言書があると遺産分割協議にどのような影響がありますか。
 
   遺言書は被相続人が,自身の相続についての希望や意向を生前に書面で表明しているものになります。なお,遺言書と認められるためには,法律で定められた要件を備えていなければなりません。
 
   遺言書がある場合,遺言書の内容のとおりに遺産が分割されます。
   ただし,例外的に相続人全員が合意して変更することは可能です。
 
   また,遺言書によって遺産を取得できなかった相続人がいる場合,相続人の地位や相続した遺産の割合にもよりますが,遺留分を主張することが可能な場合があります。
   遺言書について,詳しくは別のコラムでご説明したいと思います。
 
 
5 分割の方法はどのようなものがありますか。
 
   預貯金や現金のようにすでに現金化され,また現金化しやすいものについては,預貯金ごとに取得する方法のほか,実際の金額で分けることが多くあります。
 
   土地や建物のように分けにくいものについては,共有にする方法,相続人の一人また数人が相続して相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法,土地などで実際に分筆して分割する方法などがあります。


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遺産分割の基本的な流れについて

2020年5月15日 (金)

1 遺産分割協議で確認すること,決めること
①遺言書の有無と内容の確認
   遺言書があるかどうかはその後の遺産分割に大きくかかわってきます。
   まずは遺言書の有無を確認しましょう。
 
   仮に遺言書がある場合には,その内容や形式を確認してください。
   有効な遺言書が存在すれば,その遺言書で対象とされた財産(遺産)については,遺言書に従って相続・遺贈されることになります。
   もっとも,条件を満たした場合には,遺言書の内容の一部について,法律に定められた割合の遺留分として請求することができます(遺留分侵害額請求といいます。民法改正前は遺留分減殺請求の名称でした)。
 
②相続人の範囲の確認
   誰が相続人かを確認します。
   くわしくは次回のQ&Aでご説明します。
 
③遺産の確認
   遺産が何かを確認します。
   遺産分割の対象となるのは,原則として相続開始時に存在し,かつ,分割時に存在する未分割の遺産になります(ただし,民法の改正で一部例外があります)。
   また,遺産によっては相続人の一存で自由に分割できないものもありますので,分割対象の遺産があるかどうかも確認します。
 
④分割方法の決定
   遺産をどのように分けるかを決めます。
   通常,相続人全員が合意をすることで分割割合や方法を決めることになります。
   この時に,これまでの相続人の被相続人に対する寄与の度合いや被相続人からの生前の贈与などを加味して分けることもあります。
 
⑤遺産分割協議書等の作成
   合意した分割内容について,書面化します。また,その後の分割手続で必要となる書類(例えば,相続人の印鑑登録証明書など)はこのタイミングで取得しておくといいでしょう。
   なお,後で述べますが,当事者間でまとまらない場合は遺産分割調停となりますが,調停の場合,遺産分割協議書は作成されず,和解調書という形になります。
 
⑥遺産分割協議書等に従って実際に分割
   預貯金であれば,金融機関で手続をします。
   不動産については,相続登記の手続を行います。
   なお,遺産分割協議書の場合と和解調書の場合で手続や必要な書類が異なりますので,注意が必要です。
 
2 相続税について
   相続税については,相続開始から10か月以内に申告をする必要があります。
   相続税については相続人間に争いがあり,分割の合意がまとまっていない場合でも申告しなければなりません。この場合,暫定的に申告をすることになります。
 
3 実際にはどうやって遺産分割を進めていくのか
   通常,最初は相続人同士で話をして,遺産分割を進めていきます。
   この当事者間での話し合いで遺産分割がまとまれば,遺産分割協議書を作成します。
 
   他方,相続人同士では合意が成立しないことも多くあります。
   この場合,遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて,以後の手続は調停手続の中で進めていくことになります。
   調停の中で当事者間で合意に至ると調停成立となり,調停調書が作成されます。この調停調書に従って,具体的に各種財産の手続をしていくことになります。
 
   また,生前に払い戻された預貯金などがある場合で,ほかの相続人の協力や同意が得られない場合などは遺産分割調停では対応できず,民事訴訟で解決するケースもあります。


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相続放棄に関するQ&A

2020年5月8日 (金)

今回は,前回の相続放棄に関して,Q&Aを検討してみます。
 
Q 借金だけ相続放棄することはできますか。
A できません。
    相続人ではなくなりますので,借金だけでなく,預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できません。
 
Q 相続放棄は,被相続人が亡くなる前にもできますか?
A できません。
    相続放棄は相続開始後に初めてできます。
 
Q 相続放棄の期間の3か月以内に申立てができなさそうですが,なにか方法はありますか。
A 期限である3か月経過前に,間に合わない可能性がある場合には,熟慮期間の伸長として裁判所に事前に申し出ることで期間を延長することができます。
 
Q 相続放棄の期限の3か月が経過してしまった場合はどうすればいいですか。
A 原則としては,相続放棄はできません。
    ただし,遺産を把握したのが遅い場合などの事情があれば,3か月の開始時点がずれることもありますので,お早めにご相談に来ていただくことをお勧めします。
 
Q 他の相続人が相続放棄をしたらしいのですが,正確に知る方法はありますか。
A あります。
    相続人や利害関係人であれば,管轄の家庭裁判所に照会をかけることで,相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができます。
 
Q 相続放棄をする前に注意しておくことはありますか。
A すでに遺産の預貯金を解約してしまったり,使ってしまった場合などは,相続放棄できないこととなっています。
    相続放棄をお考えの場合には,遺産の処分はしないようにしておきましょう。
    どのような行為が処分に当たるかなどについては,直接ご相談ください。
 
Q 死亡保険金も相続放棄をしたら受け取れませんか。
A 死亡保険金は,受け取れる場合があります。
    死亡保険金は通常,被保険者(保険の対象者)が死亡して初めて発生するものであり,保険金の受取人が所得するものとして,遺産に該当しないからです。
    もっとも,各保険商品の内容にもよりますので,保険の内容ごとに確認したほうが安全でしょう。
 
Q 未成年者も相続放棄できますか。
A 親権者が行うことで相続放棄ができます。
    ただし,ある未成年者だけ相続放棄をするなど,未成年者に不利益になる場合には親権者として行動できません。
    未成年者の相続放棄をご検討中であれば,ご相談にお越しいただくことをお勧めします。
 
Q 相続放棄後に債権者から取り立てや請求があったらどのように対応すればいいですか。
A 相続放棄をしたことを説明しましょう。
    実務上,相続放棄の受理証明書の写しを交付することで確認してもらうことが多いです。
 
  このほか,相続放棄についてお悩みの場合には,当事務所までご相談ください。


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