いつもお世話になっております。弁護士の山田です。
明日からは早くも3月に入ります。
依然として,東京では新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下にあります。
花粉も飛び始めており,花粉症の私は二重の意味でマスクが手放せない状況です。
さて今回は,最近相談の増えている遺言・遺言書についてお話をします。
遺言は,簡単に言いますと自分の死後に遺産をどのように扱ってもらいたいかを,生前に決めておくものです。
死亡すると,生前の財産は民法で決められた相続方法や割合によって分割されることになります。そして,相続人が複数いる場合は,遺産によっては協議をして取り扱いを決める必要があります。
遺言を作っておくことで,民法で定められた相続分による分割方法以外の取扱いを相続人の協議なしにしてもらえるという点がポイントです。
新型コロナウイルスに限らず,突然の事故や病気で亡くなってしまったり,亡くならないまでも遺言書が作れなくなってしまうことがあり,そのような事態に備えて事前に遺言書を作成したいというご相談者が以前よりも増えている印象です。
上記のような理由以外にも,自分の死後に相続でもめることが明らかな場合などに,そのような争いを防ぐために事前に自分の意思を表明しておくという意味で作成される場合もあります。
遺言の中で,分割方法以外にも,なぜ遺言を残したかなどの付言事項を記載することもあり,遺言者の意図を伝えることもできます。
もちろん,遺言があったとしてもそれに納得できない相続人の方もいらっしゃいます。
しかし,そのような場合が想定されるとしても,事前に遺言を残しておくことで何らかのメッセージが伝えられることには意味があると思っています。
個人的には,残された方々への最後の配慮という意味もあるのではないかと思っています。
実際に遺言書を作られた方の中には,これで少し安心しましたとおっしゃられる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では,遺言書の作成のご依頼に限らず,単に遺言についてのご相談や自筆での遺言書の作成方法等のご相談にも対応しています。
遺言の作成は何度でもできますので,お気軽にご相談いただければと思います。
カテゴリー: 相続
弁護士不在のため,下記の日時を臨時休業とさせていただきます。
【臨時休業日】
令和3年2月8日(月)~2月10日(水)
ご不便ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
江戸川あかり法律事務所
カテゴリー: お知らせ