ニュース&トピックス

遺産分割の基本的な流れについて

2020年5月15日 (金)

1 遺産分割協議で確認すること,決めること
①遺言書の有無と内容の確認
   遺言書があるかどうかはその後の遺産分割に大きくかかわってきます。
   まずは遺言書の有無を確認しましょう。
 
   仮に遺言書がある場合には,その内容や形式を確認してください。
   有効な遺言書が存在すれば,その遺言書で対象とされた財産(遺産)については,遺言書に従って相続・遺贈されることになります。
   もっとも,条件を満たした場合には,遺言書の内容の一部について,法律に定められた割合の遺留分として請求することができます(遺留分侵害額請求といいます。民法改正前は遺留分減殺請求の名称でした)。
 
②相続人の範囲の確認
   誰が相続人かを確認します。
   くわしくは次回のQ&Aでご説明します。
 
③遺産の確認
   遺産が何かを確認します。
   遺産分割の対象となるのは,原則として相続開始時に存在し,かつ,分割時に存在する未分割の遺産になります(ただし,民法の改正で一部例外があります)。
   また,遺産によっては相続人の一存で自由に分割できないものもありますので,分割対象の遺産があるかどうかも確認します。
 
④分割方法の決定
   遺産をどのように分けるかを決めます。
   通常,相続人全員が合意をすることで分割割合や方法を決めることになります。
   この時に,これまでの相続人の被相続人に対する寄与の度合いや被相続人からの生前の贈与などを加味して分けることもあります。
 
⑤遺産分割協議書等の作成
   合意した分割内容について,書面化します。また,その後の分割手続で必要となる書類(例えば,相続人の印鑑登録証明書など)はこのタイミングで取得しておくといいでしょう。
   なお,後で述べますが,当事者間でまとまらない場合は遺産分割調停となりますが,調停の場合,遺産分割協議書は作成されず,和解調書という形になります。
 
⑥遺産分割協議書等に従って実際に分割
   預貯金であれば,金融機関で手続をします。
   不動産については,相続登記の手続を行います。
   なお,遺産分割協議書の場合と和解調書の場合で手続や必要な書類が異なりますので,注意が必要です。
 
2 相続税について
   相続税については,相続開始から10か月以内に申告をする必要があります。
   相続税については相続人間に争いがあり,分割の合意がまとまっていない場合でも申告しなければなりません。この場合,暫定的に申告をすることになります。
 
3 実際にはどうやって遺産分割を進めていくのか
   通常,最初は相続人同士で話をして,遺産分割を進めていきます。
   この当事者間での話し合いで遺産分割がまとまれば,遺産分割協議書を作成します。
 
   他方,相続人同士では合意が成立しないことも多くあります。
   この場合,遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てて,以後の手続は調停手続の中で進めていくことになります。
   調停の中で当事者間で合意に至ると調停成立となり,調停調書が作成されます。この調停調書に従って,具体的に各種財産の手続をしていくことになります。
 
   また,生前に払い戻された預貯金などがある場合で,ほかの相続人の協力や同意が得られない場合などは遺産分割調停では対応できず,民事訴訟で解決するケースもあります。


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カテゴリー: 相続

相続放棄に関するQ&A

2020年5月8日 (金)

今回は,前回の相続放棄に関して,Q&Aを検討してみます。
 
Q 借金だけ相続放棄することはできますか。
A できません。
    相続人ではなくなりますので,借金だけでなく,預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できません。
 
Q 相続放棄は,被相続人が亡くなる前にもできますか?
A できません。
    相続放棄は相続開始後に初めてできます。
 
Q 相続放棄の期間の3か月以内に申立てができなさそうですが,なにか方法はありますか。
A 期限である3か月経過前に,間に合わない可能性がある場合には,熟慮期間の伸長として裁判所に事前に申し出ることで期間を延長することができます。
 
Q 相続放棄の期限の3か月が経過してしまった場合はどうすればいいですか。
A 原則としては,相続放棄はできません。
    ただし,遺産を把握したのが遅い場合などの事情があれば,3か月の開始時点がずれることもありますので,お早めにご相談に来ていただくことをお勧めします。
 
Q 他の相続人が相続放棄をしたらしいのですが,正確に知る方法はありますか。
A あります。
    相続人や利害関係人であれば,管轄の家庭裁判所に照会をかけることで,相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができます。
 
Q 相続放棄をする前に注意しておくことはありますか。
A すでに遺産の預貯金を解約してしまったり,使ってしまった場合などは,相続放棄できないこととなっています。
    相続放棄をお考えの場合には,遺産の処分はしないようにしておきましょう。
    どのような行為が処分に当たるかなどについては,直接ご相談ください。
 
Q 死亡保険金も相続放棄をしたら受け取れませんか。
A 死亡保険金は,受け取れる場合があります。
    死亡保険金は通常,被保険者(保険の対象者)が死亡して初めて発生するものであり,保険金の受取人が所得するものとして,遺産に該当しないからです。
    もっとも,各保険商品の内容にもよりますので,保険の内容ごとに確認したほうが安全でしょう。
 
Q 未成年者も相続放棄できますか。
A 親権者が行うことで相続放棄ができます。
    ただし,ある未成年者だけ相続放棄をするなど,未成年者に不利益になる場合には親権者として行動できません。
    未成年者の相続放棄をご検討中であれば,ご相談にお越しいただくことをお勧めします。
 
Q 相続放棄後に債権者から取り立てや請求があったらどのように対応すればいいですか。
A 相続放棄をしたことを説明しましょう。
    実務上,相続放棄の受理証明書の写しを交付することで確認してもらうことが多いです。
 
  このほか,相続放棄についてお悩みの場合には,当事務所までご相談ください。


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相続放棄に関して

2020年4月28日 (火)

  新型コロナウイルス感染症対策で弁護士会の法律相談や法テラスの法律相談等が中止となってしまっています。そこで,当事務所で多いご相談について,一般的なご説明等をしていければと考えています。
 
  さて,当事務所でここ最近相続のご相談が多くあります。その中では必ずしも相続をしたい方ばかりではなく,相続したくないという方もいらっしゃいます。そういった方にご説明する制度に相続放棄というものがあります。
  そこで,今回は相続放棄のご説明をしようと思います。
 
1 相続放棄とその効力とは
  相続放棄をすると,その相続に関しては,相続人ではなくなり,プラスの財産(預金や不動産など)もマイナスの財産(主に借金や連帯保証債務など)もすべて含む一切の権利義務を承継しないことになります。
  よく間違えがちなのですが,単に相続人間で自分は相続を希望しないという意味で「放棄」という表現を使うことがあります。しかし,この「放棄」は「相続分」の放棄であり,民法で規定された「相続放棄」とは異なりますので,注意が必要です。この「相続放棄」には後ほど説明するように手続が定められています。
 
2 どういうときに使うのか?
  当事務所で多い事例では,亡くなった方の遺産に借金があり,借金の額が多く全体でもマイナスのような場合や,普段付き合いのない親族の方について相続することとなり借金等があるかもしれない場合,遺産はいらないから今後遺産分割協議等で関与したくない場合などにご利用されることが多いです。
 
3 手続はどうやってするの?
  相続放棄は,家庭裁判所で所定の手続をする必要があります。単に,相続人間で相続を放棄すると宣言するのでは,相続放棄にはなりません。
  ちなみに,どこの裁判所でもよいというわけではなく,亡くなった方の住所地の管轄する家庭裁判所と決まっています。
  例えば,亡くなられた方が江戸川区に住民票がある場合には,東京家庭裁判所に申立をする必要があります。
 
4 期限について
  相続放棄には期限があり,相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
  「相続開始を知った時」とは,通常,亡くなったことを知った時になる場合が多いでしょう。
 
5 相続放棄をした後は?
  相続放棄についての受理証明書を取得することができます。
  これが相続人ではないことの証明になります。
 
6 相続放棄の具体例
  亡くなった方  Aさん
  相続人 Bさん(Aさんの妻),C,Dさん(CさんとDさんはAB夫婦の子ども)
 
  誰も相続放棄しない場合
  相続人はB,C,Dさんになり,法定相続分はBさんが2分の1,C,Dさんがそれぞれ4分の1ずつです。
  相続人の方々は土地や建物,預貯金はもちろん,借金も相続することとなります。
 
  Cさんが相続放棄した場合
  Cさんは相続人ではなくなりますので,相続人はB,Dさんになり,相続分もBさんとDさんが2分の1ずつとなります。


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カテゴリー: 相続

ゴールデンウィーク期間中の営業について

2020年4月21日 (火)

当事務所のゴールデンウイーク中の営業については、以下のとおりとさせていただきます。
 
   <ゴールデンウィーク期間中の営業日について>
     4月29日 休業
     4月30日・5月1日・5月2日 通常営業
     5月3日~5月6日 休業

 
何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 
江戸川あかり法律事務所


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カテゴリー: お知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う当事務所の対応について

2020年4月8日 (水)

新型コロナウイルス感染症に伴う当事務所の対応について
 
政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出及び東京都の外出自粛要請等がなされました。
東京地方裁判所・東京簡易裁判所・東京家庭裁判所の各期日についても概ね取り消し・延期となっているところです。
 
当事務所としましては,新型コロナウイルス感染症予防のための対策を取りつつ,またテレワーク等を実施しつつ,事務所自体は引き続き営業させていただきます。
 
具体的な対策としまして,以下の通りです。
 
・スケジュールに応じた弁護士・スタッフのテレワーク等の実施
・弁護士・スタッフのご相談等の場でマスクの着用
・ご相談時の十分な距離の確保
・相談室の窓の開放等による換気の徹底
・面談ごとに机・椅子等をアルコールで消毒
 
なお,既にご依頼いただいている方々におかれましては,個別にご連絡を差し上げ,事案に応じて適宜面談の実施や延期等を協議させていただきます。
電話・メール等はつながりますので,ご不明な点等ございましたら,ご連絡いただければ幸いです。
 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
  
江戸川あかり法律事務所


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カテゴリー: お知らせ

ご相談・お問い合わせ

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