ニュース&トピックス

相続放棄に関するQ&A

2020年5月8日 (金)

今回は,前回の相続放棄に関して,Q&Aを検討してみます。
 
Q 借金だけ相続放棄することはできますか。
A できません。
    相続人ではなくなりますので,借金だけでなく,預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できません。
 
Q 相続放棄は,被相続人が亡くなる前にもできますか?
A できません。
    相続放棄は相続開始後に初めてできます。
 
Q 相続放棄の期間の3か月以内に申立てができなさそうですが,なにか方法はありますか。
A 期限である3か月経過前に,間に合わない可能性がある場合には,熟慮期間の伸長として裁判所に事前に申し出ることで期間を延長することができます。
 
Q 相続放棄の期限の3か月が経過してしまった場合はどうすればいいですか。
A 原則としては,相続放棄はできません。
    ただし,遺産を把握したのが遅い場合などの事情があれば,3か月の開始時点がずれることもありますので,お早めにご相談に来ていただくことをお勧めします。
 
Q 他の相続人が相続放棄をしたらしいのですが,正確に知る方法はありますか。
A あります。
    相続人や利害関係人であれば,管轄の家庭裁判所に照会をかけることで,相続人が相続放棄をしたかどうかを調べることができます。
 
Q 相続放棄をする前に注意しておくことはありますか。
A すでに遺産の預貯金を解約してしまったり,使ってしまった場合などは,相続放棄できないこととなっています。
    相続放棄をお考えの場合には,遺産の処分はしないようにしておきましょう。
    どのような行為が処分に当たるかなどについては,直接ご相談ください。
 
Q 死亡保険金も相続放棄をしたら受け取れませんか。
A 死亡保険金は,受け取れる場合があります。
    死亡保険金は通常,被保険者(保険の対象者)が死亡して初めて発生するものであり,保険金の受取人が所得するものとして,遺産に該当しないからです。
    もっとも,各保険商品の内容にもよりますので,保険の内容ごとに確認したほうが安全でしょう。
 
Q 未成年者も相続放棄できますか。
A 親権者が行うことで相続放棄ができます。
    ただし,ある未成年者だけ相続放棄をするなど,未成年者に不利益になる場合には親権者として行動できません。
    未成年者の相続放棄をご検討中であれば,ご相談にお越しいただくことをお勧めします。
 
Q 相続放棄後に債権者から取り立てや請求があったらどのように対応すればいいですか。
A 相続放棄をしたことを説明しましょう。
    実務上,相続放棄の受理証明書の写しを交付することで確認してもらうことが多いです。
 
  このほか,相続放棄についてお悩みの場合には,当事務所までご相談ください。


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カテゴリー: 相続

相続放棄に関して

2020年4月28日 (火)

  新型コロナウイルス感染症対策で弁護士会の法律相談や法テラスの法律相談等が中止となってしまっています。そこで,当事務所で多いご相談について,一般的なご説明等をしていければと考えています。
 
  さて,当事務所でここ最近相続のご相談が多くあります。その中では必ずしも相続をしたい方ばかりではなく,相続したくないという方もいらっしゃいます。そういった方にご説明する制度に相続放棄というものがあります。
  そこで,今回は相続放棄のご説明をしようと思います。
 
1 相続放棄とその効力とは
  相続放棄をすると,その相続に関しては,相続人ではなくなり,プラスの財産(預金や不動産など)もマイナスの財産(主に借金や連帯保証債務など)もすべて含む一切の権利義務を承継しないことになります。
  よく間違えがちなのですが,単に相続人間で自分は相続を希望しないという意味で「放棄」という表現を使うことがあります。しかし,この「放棄」は「相続分」の放棄であり,民法で規定された「相続放棄」とは異なりますので,注意が必要です。この「相続放棄」には後ほど説明するように手続が定められています。
 
2 どういうときに使うのか?
  当事務所で多い事例では,亡くなった方の遺産に借金があり,借金の額が多く全体でもマイナスのような場合や,普段付き合いのない親族の方について相続することとなり借金等があるかもしれない場合,遺産はいらないから今後遺産分割協議等で関与したくない場合などにご利用されることが多いです。
 
3 手続はどうやってするの?
  相続放棄は,家庭裁判所で所定の手続をする必要があります。単に,相続人間で相続を放棄すると宣言するのでは,相続放棄にはなりません。
  ちなみに,どこの裁判所でもよいというわけではなく,亡くなった方の住所地の管轄する家庭裁判所と決まっています。
  例えば,亡くなられた方が江戸川区に住民票がある場合には,東京家庭裁判所に申立をする必要があります。
 
4 期限について
  相続放棄には期限があり,相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
  「相続開始を知った時」とは,通常,亡くなったことを知った時になる場合が多いでしょう。
 
5 相続放棄をした後は?
  相続放棄についての受理証明書を取得することができます。
  これが相続人ではないことの証明になります。
 
6 相続放棄の具体例
  亡くなった方  Aさん
  相続人 Bさん(Aさんの妻),C,Dさん(CさんとDさんはAB夫婦の子ども)
 
  誰も相続放棄しない場合
  相続人はB,C,Dさんになり,法定相続分はBさんが2分の1,C,Dさんがそれぞれ4分の1ずつです。
  相続人の方々は土地や建物,預貯金はもちろん,借金も相続することとなります。
 
  Cさんが相続放棄した場合
  Cさんは相続人ではなくなりますので,相続人はB,Dさんになり,相続分もBさんとDさんが2分の1ずつとなります。


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カテゴリー: 相続

ゴールデンウィーク期間中の営業について

2020年4月21日 (火)

当事務所のゴールデンウイーク中の営業については、以下のとおりとさせていただきます。
 
   <ゴールデンウィーク期間中の営業日について>
     4月29日 休業
     4月30日・5月1日・5月2日 通常営業
     5月3日~5月6日 休業

 
何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
 
江戸川あかり法律事務所


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カテゴリー: お知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う当事務所の対応について

2020年4月8日 (水)

新型コロナウイルス感染症に伴う当事務所の対応について
 
政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出及び東京都の外出自粛要請等がなされました。
東京地方裁判所・東京簡易裁判所・東京家庭裁判所の各期日についても概ね取り消し・延期となっているところです。
 
当事務所としましては,新型コロナウイルス感染症予防のための対策を取りつつ,またテレワーク等を実施しつつ,事務所自体は引き続き営業させていただきます。
 
具体的な対策としまして,以下の通りです。
 
・スケジュールに応じた弁護士・スタッフのテレワーク等の実施
・弁護士・スタッフのご相談等の場でマスクの着用
・ご相談時の十分な距離の確保
・相談室の窓の開放等による換気の徹底
・面談ごとに机・椅子等をアルコールで消毒
 
なお,既にご依頼いただいている方々におかれましては,個別にご連絡を差し上げ,事案に応じて適宜面談の実施や延期等を協議させていただきます。
電話・メール等はつながりますので,ご不明な点等ございましたら,ご連絡いただければ幸いです。
 
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
  
江戸川あかり法律事務所


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カテゴリー: お知らせ

借金・債務の整理について

2020年3月24日 (火)

0 はじめに
  仕事を失って生活費のために借り入れをしたりクレジットを利用したが返せなくなってしまった。
  住宅ローンを組んだが他の借金もあり,返済が苦しい。
  サラ金から借り入れをしてパチンコや競馬で使ってしまったが勝てず,借金だけが残ってしまった。
  会社を経営していたが,不景気で取引が少なくなり,融資も受けられず,事業を続けていけない。
 
  色々なご事情で債務の返済が困難になってしまうケースがあります。
  借金やローン等の整理を行うことを債務整理といいますが,今回は特に個人の方の債務整理について,書いてみようと思います。
 
 
1 債務整理の種類について
  債務整理の種類については,個人では大きく任意整理,個人再生,破産,特定調停などがあります。
 
  任意整理とは,裁判所を通さず,債権者との間で支払方法や支払額等を合意して支払っていく方法です。交渉により,将来利息の減額や免除等を求めることが一般的です。
 
  個人再生とは,法律の要件に従って,債務を一定額減額し,原則3年間で返済する再生計画を定めて返済していく方法です。債務額の要件や反復して収入があるなどの要件が必要となりますが,自宅を維持することが可能な場合もあります。
 
  破産とは,少額の財産(自由財産といい法律で規定されています)を除いて,財産をすべて金銭に換えて配当し,残額の支払について免除してもらう(免責といいます)手続です。税金等一部の債務については免責がされません。また,浪費やギャンブル等によって債務が増えた場合などは免責が認められない可能性があるほか,一部職業(警備員など)は資格を制限されてしまう点に注意が必要です。なお,個人再生と破産については,支払いが困難であること(支払不能といいます)が条件となっています。
 
  特定調停とは,民事調停の一種であり,裁判所において,債権者と合意した内容で返済をしていく仕組みです。
 
 
2 どの方法をとればいいのか
 
  典型的なケースとしては,財産がほとんどもしくは全くなく,破産により仕事を資格を制限されるような仕事についておらず,債務が大きく増えた事情に過度な浪費やギャンブル等がなく,月々の返済がかなり難しいケースなどは破産を検討することになるかと思います。
 
  一方,自宅を保有していて,自宅は維持したいというケースや資格の関係上破産が選択できないケースなどは,まずは個人再生を検討することになるでしょう。もちろん,個人再生にはその他の要件もありますので,その他の要件を満たすかどうかが問題になります。
 
  また,破産や再生の対象となる債務は,金融機関やクレジットカード会社,サラ金業者に限らず,個人(友人・知人や親族も含みます)も対象となります。そのため,個人からの借り入れについては,義理があるので返済をしたいといった要望にはお答えできません。また,保証人がついているケースでは,債権者から保証人に対して請求が行ってしまいます。
  このようなケースで,どうしても破産や個人再生を選択できない(したくない)方については,長期間の返済合意を目指して,任意整理を選択することも考えられます。
 
  なお,法律上の要件に該当したとしても,自分で借りたものなので返済をしたいと任意整理をご希望される方や心情的に破産はしたくないとおっしゃる方もいらっしゃいます。
  そのような場合には,月々の家計状況等を一緒に見直させていただき,任意整理をしていくこともあります。
 
  このほか,最後の取引(借り入れや返済)から長期間経過してしまっているケースなどは,消滅時効期間を経過しているとして,時効を援用することで債務自体を消滅させる方法も考えられるところです。
 
 
3 債務の返済に困った方へ
 
  私個人の思いとしては,借金の返済で悩んでいる場合には,早めにご相談されることをお勧めします。早く動くことで,利息や遅延損害金の増加を防ぐほか,破産や再生等を利用する場合であっても,その後の生活の再建も早まります。
  思い立った時が一番早いのであり,もう遅いということはありませんから,お困りの場合には,お気軽にご相談していただければと思います。


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カテゴリー: 債務整理

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