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どうやって離婚すればいいの?2~調停離婚~

2017年8月10日 (木)

離婚の方法の2つ目は調停離婚です。
 
調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停の手続を通じて、離婚する方法です。
多くの場合、当事者間での話し合いによる解決が難しい場合に選択される方法です。
調停離婚も第三者を間に入れるとはいえ、話し合いによる解決ですので、双方が合意しない場合には調停は成立しません。
調停離婚でも離婚が成立しない場合には、裁判離婚という方法が用意されています。
ただし、例外的な場合を除いて、いきなり離婚訴訟(裁判)を提起することはできず、離婚調停を先行させる必要があります(例外的な場合には、配偶者が行方不明等の場合などがあります)。
 
調停離婚の流れ
1 申し立て
    夫婦の一方が、配偶者に対して、決められた管轄の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで調停の手続が開始されます。
    正式には夫婦関係調整調停といいます。
    申し立て先の裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
    申し立てが受理されると、調停期日が決められ、相手方に裁判所から期日の連絡が行きます。
 
2 調停期日当日
    調停期日当日には、申立人と相手方がそれぞれ決められた待合室で待ち、基本的に交互に調停室に呼ばれます。
    調停室には、2名の調停委員がおり、調停委員に対して経緯を説明したり、言い分を述べたりします。
    調停委員は、当事者双方から事情を聴き、専門的な見地から双方に説明や説得を行い、妥協点を探していきます。
    初回の調停で話がまとまらなければ、1か月~2か月以内の日程で次回の調停期日を決めます。
    次回の期日までに、双方が準備しておくものがある場合には、その指示も調停委員から出されます。
 
3 調停の成立
    調停を通じて、当事者双方が合意に達した場合には、調停成立となります。
    調停が成立した場合、調停調書は判決と同じ効力を持ちます。
    この調停調書をもって、離婚届を提出することで、離婚が成立します。
 
4 調停の不成立
    調停期日を重ねても、合意に達しない場合には、調停が不成立となる場合もあります。
    その場合には、離婚訴訟(裁判)を起こすことになります。
 
調停離婚のメリット
 ・離婚の理由は問わない。
 ・第三者を間に入れることで感情的な対立が緩和される。
 ・調停委員を通じて、内容の整理ができる。
 ・合意次第で様々な条件つけたり、取り決めをすることが可能となる。
 ・調停調書は判決と同じ効力がある。
 
調停離婚のデメリット
 ・調停も合意に至らなければ成立しない。
 ・家庭裁判所の管轄が決まっている(例外あり)。
 ・代理人をつけない場合には、平日の昼間の調停に出席しなければならない。
 ・場合によっては書面や資料の提出を求められる。
 ・協議離婚に比べて、解決までに時間がかかる。
 
調停離婚のまとめ

調停離婚になると裁判所の手続となることから、協議離婚ほど柔軟な対応ができなくなります。
また、調停は長期化することも多く、このような状況が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
離婚協議以上に、自分で対応することが難しくなり、弁護士を代理人としてつけるケースが多くなります。
相手方に代理人がつくケースも多いです。
調停手続となる場合、もしくは調停手続を現に行っている場合などは、一度弁護士に相談することをお勧めします。


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カテゴリー: 離婚

夏期休暇のご案内

2017年8月8日 (火)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 
さて、誠に勝手ながら当事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
 
【休業期間】 平成29年8月11日(金)~平成29年8月16日(水)
 
尚、休業期間中のお問い合わせにつきましては、留守番電話またはE-mailにてお願い致します。
(8月17日(木)以降に順次対応させていただきます。)
 
宜しくお願い申し上げます。


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どうやって離婚すればいいの?1~協議離婚~

2017年8月8日 (火)

当事務所に多く寄せられるご相談に離婚のご相談があります。
 
離婚の手続をご自身で進める場合にも、弁護士に依頼する場合にも、離婚にどのような方法があるのかは理解しておくことが大切です。
離婚手続には大きく分けて、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法があります。
それぞれにメリット・デメリット・順序等があります。
 
そこで、今回から3回に分けて、離婚手続の方法についてご説明します。
 
協議離婚
協議離婚は、夫婦が当事者間で離婚に合意し、離婚届を作成・提出し離婚する方法です。
 
協議離婚のメリット

・裁判所の手続なしで離婚ができる。
・離婚の理由は問わない。
・調停や裁判に比べて早く離婚ができる。
・合意次第で様々な条件をつけることも可能。
・公正証書を作成すれば、強制執行も可能になる。
 
協議離婚のデメリット

・合意に至らなければ離婚できない。感情的な対立が激しい場合などはできないことが多い。
・感情論など法律的な問題ではない点で交渉が難航する場合がある。
・代理人がつかない場合などは当事者間での経済力や交渉能力等の差で有利不利が生じやすい。
・合意しても公正証書を作成しない場合、養育費の支払いなどの合意が守られないと裁判をする必要がある。
 
協議離婚のまとめ

3つの方法の中で最も簡易な方法が協議離婚です。
離婚になるケースの大半が、まずは当事者同士での話し合いで解決できないかを考えると思います。
他方、夫婦間で合意に至らない場合には、協議離婚という方法は選択できません。
典型的には、離婚自体を一方が拒否しているケースや離婚自体には同意していても親権者をどちらにするかで意見が一致しないなどのケースです。
これらの他にも、財産分与や慰謝料、養育費の点で意見がまとまらないなどの理由で協議離婚が成立しないケースも多いです。
先に離婚を成立させてから話し合いを行うこともできますが、一度に全て決めてしまいたいという要望が強いからです。
 
このように、夫婦間で合意ができれば協議離婚が簡便なものの、協議離婚ができない場合には調停離婚を検討することとなります。
 
次回以降に述べるように、調停や裁判になれば時間も費用も多くかかってきます。
調停や訴訟が続いている状況では精神的な負担も大きいものがあります。
当事者間の感情的な対立等が深刻化する前に協議離婚で解決できるのであれば、その方が良い場合も多いといえます。


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カテゴリー: 離婚

開設1周年のご挨拶

2017年8月2日 (水)

皆様いつもお世話になっております。

おかげさまで江戸川あかり法律事務所は8月2日に、1周年を迎えることができました。
こうして1周年が迎えられますのも、ひとえに皆様のご愛顧のおかげと、事務所職員一同深く感謝しております。

 

外観からはわかりにくいところにもかかわらず、この1年間、多数のお客様にご利用ご来訪いただきました。
ご相談の種類を見ますと、離婚や相続、借金の相談が比較的多いものの、相談の種類は多岐に渡っており、江戸川区においても多様かつ多くのニーズを感じているところです。

 

地域の法律事務所として少しでも皆様の抱える問題を解決できればと思い、1年間尽力して参りました。
徐々にではありますが、地域の皆様に弁護士の役割を知っていただけてきているのではないかと思っております。
他方で、もう少し早くご相談いただければと思う事案も多少なりともあります。
そういった意味では、さらに弁護士の役割や法律相談の活用方法を認識していただき、法律相談や弁護士に対する垣根をなくしていければと思う次第です。

 

今後も、分かりやすく、また身近に利用できる頼れる法律事務所作りに一層努力していく所存です。

 

これからも江戸川あかり法律事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

平成29年8月2日

江戸川あかり法律事務所

弁護士 山田 圭太

 


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公式ホームページを開設いたしました。

2017年6月27日 (火)

こんにちは、江戸川あかり法律事務所です。

このたび、江戸川あかり法律事務所の公式ホームページを開設いたしました。

当事務所を今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。


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ご相談・お問い合わせ

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